■上出八郎家文書 | |
さらに文政二年(1819)の「頭振面出し願」は小百姓の下に頭振という無高の位があったが、さらにその下に一人前の百姓とは見做されず売買、貸借の対象にされた人々が存在したことを示している。 加えて、天明三年(1783)の凶作・飢饉もあり、松波村では一八世紀後半から中層農民の激しい持高減少による農民層の両極分解が進み、少数の大高持と圧倒的多数の零細高持へと変化していったことをうかがい知る史料として、天明六年(1786)の「四方山村百姓弟走り人につき申上書」、また文化一五年(1818)の「四方山村民鉢開道心願書」を見ることができる。 (「内浦町史」第二巻・第三巻解説より) |
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■木郎郷村鑑帳解説 |
肝煎の役務には扶持米(給米)が支給された。その額は村高の大小に応じた基準が定められていた。安永二年〜同四年(1773〜5)の間のものと思われる「木郎郷村鑑帳」から肝煎給米を表示したのが次の表である。 延宝四年(1676)に定められた基準(「河合録」三、『藩法集六、続金沢藩』852頁)では、高五〇石迄は一石五斗、百石迄は二石、二百石迄は二石五斗、三百石迄は三石五斗、五百石迄は四石五斗、一千石迄は六石などとなっていたが、表では四石以下の村はなく、全般的に額が大きい。 基準が設定されてから百年近く経過したこの段階では、先の長百姓達の肝煎役忌避傾向とも相俟って、基準が崩れ規定以上に支給するようになったのではないかと考えられる。また、小木村では銀子で支給されているが、主要産業を漁業においていることの反映であろう。 (「内浦町史」第三巻168頁より) |
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■木郎郷村鑑帳(表示) | |
(「内浦町史」第三巻167頁より) |
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■明和八年(1771)四方山村代り肝煎願書 | |
(「内浦町史」第二巻308頁より) |
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■村肝煎の任免について | |
明和八年(一七七一)九月四日付の肝煎願書の場合、病死した四方山村の先肝煎三郎右衛門の代り肝煎の候補として、同村百姓孫右衛門(持高六石八升七合、歳五一)と、三郎右衛門(持高七石八斗弐升四合、歳一四)の二人を書き上げ、十村の裁定に委ねている。孫右衛門は、安永九年(一七八○)持高帳で村内第二位の高持であり、三郎右衛門は、村内第一位の高持で、先肝煎の忰であろう。 十村共の吟味の結果、代り肝煎は若年ながら三郎右衛門に決まったようである。ふつうは、元治元年の越坂村肝煎交代のごとく、組合頭以下村の高持百姓全員が連名して、代り肝煎一名を推挙し、十村に願い出、十村共の吟味を経て、郡奉行所・改作奉行所に報告されたのち、両奉行より任命された。 (「内浦町史」第三巻168頁より) |
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■天明六年(1786)四方山村百姓弟走り人につき申上書 | |
その結果、零細な持高の農民の中には、貧困な生活に耐え得ず、走り百姓となり、町場に流入したり、各地を流浪する者などが出てきた。 (「内浦町史」第二巻311-312頁より) |
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■文化十五年(1818)年四方山村村民鉢開道心願書 | |
(「内浦町史」第二巻317-318頁より) |
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