■白山神社文書 | |
その一つは天保十三年(一八四二)に羽根、小浦、真脇の網場定書で、網場争論が結着し、その定書を神前に捧げて、神に誓って守るとの意があったもの。 他の一点は上町野組二十か村の百姓持高を書いたもので、各村の階層が知れる好史料である。 |
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■天保十三年羽根・小浦・真脇三カ村網場定書(続紙) |
(「能都町史」第三巻818-819頁より) |
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■あど絵図-争論を結着 | |
(「能都町史」第三巻818頁より、図は「内浦町史」第三巻278頁より) |
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■あど絵図−山目・海立 |
この「あど絵図」には網名・舟本名のほか、その位置や、網間の距離なども記されている。「布浦村沖網春網」を例に挙げると、 山目、前山は布浦村太郎左衛門大戸口を同村こしき嶋上のかどに合せ、上山は立壁村大向白はけを布浦村京塚の松にあわせ、海立、拾五尋の所の如くである。 「山目」とは網場所を確定する方法で、陸上の二ヵ所の地点を見通す線を二本設定し、その延長線が海上で交差する位置に網を卸すのである。「海立」とは、水深のことで、海面から海底にいたる網幅を示す。 山目・海立と網間の規定は、豊・不漁を左右する重要な規定であった。 (「内浦町史」第三巻280頁より) |
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■あど絵図−配縄網 |
ちなみに配縄網(垣網・拝納などと書く)は、魚を導くために磯側へ延びた網をいい、その長さも漁に少なくない影響を与えた。沖側へ延ばすと沖配縄と呼ばれる。 (「内浦町史」第三巻280頁より) |
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■安政四年上町野組村々高面品々帳(袋綴) | |
(「能都町史」第三巻819-829頁より) |
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■農民生活の諸相−百姓面(つら) |
村を構成する近世の農民は、百姓と頭振(幕府領では水呑)に大別されるが、百姓は土地(高)を持ち、年貢・諸役を負担するもの、頭振は土地を持たないものをいった。前述のように、加賀藩では百姓の頭振への転落を防止するために、持高の皆売りを認めず、最低でも二升高(名高)を残すように命じていたから、名高のみの百姓も多かった。 例えば、宇出津山分村では、安政四年(一八五七)の持高をみると、百姓一五八人(注)のうち一石以上の高を持つもの六四人、一石未満のもの九四人で、その九四人のうち実に四一人までは二升高であった。 この二升の差はたいしたことがないように思えるが、近世においては百姓と頭振の差は厳然として存在していた。それは百姓の場合、農業経営を維持するため用水や山林などの用益権をもつが、頭振の場合は全然もたないか、山林の利用などに関しては劣った権利しか与えられていなかった。 また、村の運営を決定する寄合などでも、二升高であっても百姓は一人前の構成者として扱われるが、頭振は一般に一人前の構成者としては扱われないことが多かった。 それでは、頭振は二升ぐらいの高を買い、百姓になればよいではないかとの疑問も生じるが、実はどの村でも百姓数は制限されていて、百姓としての権利を入手しなければ百姓にはなれなかった。この百姓としての権利を面(地域によっては棟・株ともよんだ)と称した。 (「能都町史」第五巻455-456頁より) |
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■白山神社雑景 | ||||
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