第一章 総則 |
(目的)
第1条 本会は、奥能登において埋もれている歴史、文化、風習、慣習、その他を堀り起し、保存、活用を呼び掛け、もって奥能登の魅力を県内外に発信することを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は、民有「歴史文化」資産の保存活用を考える会という。
(所在地)
第3条 本会の事務所は、鳳珠郡能登町字松波口字17番地1の「スペース遊」に置く。
第二章 事業 |
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
第三章 会員及び組織 |
(会員)
第5条 第8条第1号に規定する会費を納入したときに会員となる。
2 会費を納入しない会員は、準会員となる。
3 会員及び準会員は、いつでも退会することができる。
(組織)
第6条 本会に必要がある場合に、分科会を設けることができる。
2 前項の分科会については、別に定める。
第四章 役員 |
(役員)
(1) 会 長 1名
(2) 書 記 1名
(3) 会 計 1名
第五章 会計 |
(経費)
第8条 本会の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
(1)会費
(2)協力金、賛助金及び寄付金
(3)その他の収入
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
1.この会則は、平成18年2月11日から実施する。